海外子会社との取引(移転価格税制)
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海外子会社との取引(移転価格税制)
弊社は日本に所在する連結売上高1500億円のメーカーで、A国に所在する100%製造子会社S社を含め海外子会社15社を有しています。
この度、日本の国税局の調査官(以下「調査官」)から移転価格調査を含む法人税調査の連絡が弊社にありました。弊社は移転価格調査を受けることがはじめてのため、非常に不安です。移転価格調査において調査官は一般的にどのような指摘を行うのでしょうか。メーカー
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海外子会社との取引(移転価格税制)海外子会社に関して経理・財務・税務担当者が知っておくべき項目海外取引の税務調査に備える文書・書類等海外取引にかかわる税務
当社(日本法人)は、アメリカ子会社(国外関連者)との間で、製造委受託取引を行っています。アメリカ子会社は現地の会計事務所に依頼して、この国外関連取引に係るローカルファイルを作成しています。
当社は、日本の税務調査でローカルファイルの提出を求められた際に、アメリカ子会社のローカルファイルを提出する予定ですが、問題ありませんか。 -
海外子会社との取引(移転価格税制)海外子会社の利益水準 (移転価格税制)
当社は日本企業ですが海外に製造子会社を設立予定です。その海外製造子会社は当社の技術を使用して製品の製造を行い、製造した製品を現地の第三者に販売する予定です。ところで、税務調査では技術の対価回収の有無を指摘されるケースが多いと同業者から聞いています。そこで、税務調査でそのような指摘がされないようその海外製造子会社からロイヤルティを回収することを当社は検討しています。
しかし、当社は自社の技術を第三者はもちろんグループ会社にも使用させたことはありません。税務上適正なロイヤルティ料率はどのように決めたらよいのでしょうか。製造会社
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海外子会社との取引(移転価格税制)
当社は中国の製造子会社からロイヤリティを徴収しており、当社から指導のために製造技術者を派遣しています。この技術者派遣の対価について、中国当局からはロイヤリティとの二重払いに当たるとの指摘がある一方、日本の調査官からは、未回収の場合はその相当額が国外関連者(製造子会社)への寄附金となる旨指摘されています。どのように対応したらよいでしょうか?
電子部品製造メーカー 経理部