ロールバック(Rollback)

事前確認を通じて確認された独立企業間価格算定方法を、事前確認の対象期前の事業年度に適用すること。

わが国の場合、確認申出法人から確認対象事業年度における独立企業間価格の算定方法等を確認対象事業年度前の各事業年度に準用したい旨の申出があった場合において、その事前確認の申出が相互協議の申立てを伴うものであって、その独立企業間価格の算定方法等が確認対象事業年度前の各事業年度においても最も合理的と認められるときは、その準用(ロールバック)は認められることになっている(移転価格事務運営要領6-23)。

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