事前相談
事前確認を受けようとする法人が、事前確認の申出前に、事前確認を申し出ようとする独立企業間価格の算定方法等について局担当課(必要に応じて庁担当課及び庁相互協議室を含む。)と行う相談(代理人を通じた匿名の相談を含む。)をいうとされており(移転価格事務運営要領1-1)、その具体的な枠組みは同要領6-10に規定されている。
なお、局担当課とは、東京国税局及び大阪国税局は調査第一部国際調査管理課、名古屋国税局は調査部国際調査管理課、関東信越国税局は調査査察部国際調査課、その他の国税局は調査査察部調査管理課をいう。