価格調整金

税法上の用語ではないが、寄附金と同様に移転価格調査ではしばしば話題にされる。利益調整と類似しているが、企業の価格戦略の一貫として行われる調整といったニュアンスがある。

法人と国外関連者で行った取引につき、その価格を、仮価格取引の精算、移転価格ポリシーに基づく精算、事前確認に基づく精算、事業変更に基づく精算、根拠のない精算等により調整するために授受する金銭をいう。

具体的には、次のような調整がある。

  • 為替変動に伴う利益変動に対処するための調整
  • 多額の利益が生じたために行う調整
  • 販売促進費等の補助の目的で行われる調整
  • 目標の利益率(売上高営業利益率、総費用営業利益率、売上総利益率、EBIT (Earnings Before Income Tax =税引前利益)率等)を設定し、実績との差額を調整
  • ベリー比等の利益指標により設定したレンジの範囲を外れた場合にレンジ内に調整

移転価格事務運営要領3-21「価格調整金等がある場合の留意事項」で、法人が価格調整金等の名目で国外関連者との間で金銭の授受を行っている場合には、当該金銭の授受が合理的な取引価格の修正によるものかどうか検討することとされている。

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