問屋契約(コミッショネア= Commissioner contract)
他人の依頼を受けその人のために自分の名義で物を売買することを業とする契約(商法551条~555条)。
問屋は、Commissionerの和訳であるが、顧客に対して自己の名で販売し、委託者の名が開示されないため、委託者の名が開示される代理人(Commission agent)の対比でUndisclosed agentとも呼ばれる。
仕入・売上方式(バイ・セル方式)を問屋形式(手数料方式)に変更することで、その変更前に果たしていた機能や負担していたリスクが変更後にはなくなったとして、問屋の利益を低く押さえて低税率国等に所在する国外関連者へ所得を移転していたケースが、移転価格税制上問題となった。