年次報告(Annual report)
法人は事前確認通知を受けた後、確認対象事業年度の各年の確定申告書の提出期限又はあらかじめ定められた期間内に、当該申告内容が事前確認の内容と合致しているか否かを明らかにする「年次報告書」を国税局に提出しなければならない。申告内容が確認内容に合致していないことにより、所得金額が過少となっていた場合には、修正申告による所得金額の調整が必要になる。また、所得金額が過大となっていた場合には相互協議手続が必要となり、法人が相互協議申立書を提出し、相互協議の合意内容に従い補償調整(更正の請求)を行うこととなる。