所得移転の可能性(蓋然性)
法令やOECD移転価格ガイドラインでは規定されておらず、専ら移転価格調査の現場で用いる用語。「所得移転の可能性(蓋然性)」は、言い換えれば「課税するための状況証拠」とでもいうことができる。
国税当局が移転価格税制を執行する上で、国外関連者の営業利益率が同業他社と比べて高いなど、法人の所得が海外に移転していると認められるようなときに、所得移転の可能性(蓋然性)があるといった言い方をする。移転価格調査において、所得移転の可能性(蓋然性)がないと判断された場合、調査は終了することになる。