推定課税(Presumptive assessment)
措置法66条4第7項「推定規定」に規定する課税手法で、法人が独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類、帳簿又はこれらの写しを税務当局の要求後遅滞なく提示又は提出しなかった場合には、法人が国外関連者と行った取引に係る事業と同種の事業を営む法人で事業規模その他事業の内容が類似するものの当該事業に係る売上総利益率その他これらに準ずる割合を基礎として、再販売価格基準法もしくは原価基準法またはこれらと同等の方法、利益分割法もしくは取引単位営業利益法またはこれらと同等の方法を用いて算定した金額を独立企業間価格と推定して課税する方法。措置法施行規則22条の10及び事務運営要領3-5「推定課税又は同業者に対する質問検査規定の適用にあたっての留意事項」を参照。