比較対象性・比較可能性(Comparability)

措置法通達66の4(2)-3で、比較対象取引の選定に当たって検討すべき諸要素として、次の12項目を挙げている。

  • 棚卸資産の種類、役務提供の内容等、
  • 取引段階(小売り又は卸売り・・・以下省略)、
  • 取引数量
  • 契約条件
  • 取引時期
  • 売手又は買手の果たす機能
  • 売手又は買手の負担するリスク
  • 売手又は買手の使用する無形資産(以下、省略)
  • 売手又は買手の事業戦略
  • 売手又は買手の市場参入時期
  • 政府の規制
  • 市場の状況

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