比較対象性・比較可能性(Comparability)
措置法通達66の4(2)-3で、比較対象取引の選定に当たって検討すべき諸要素として、次の12項目を挙げている。
- 棚卸資産の種類、役務提供の内容等、
- 取引段階(小売り又は卸売り・・・以下省略)、
- 取引数量
- 契約条件
- 取引時期
- 売手又は買手の果たす機能
- 売手又は買手の負担するリスク
- 売手又は買手の使用する無形資産(以下、省略)
- 売手又は買手の事業戦略
- 売手又は買手の市場参入時期
- 政府の規制
- 市場の状況
措置法通達66の4(2)-3で、比較対象取引の選定に当たって検討すべき諸要素として、次の12項目を挙げている。