Applicable Federal Rate (AFR)

米国内国歳入庁(IRS)が、納税者が米国内国歳入法典(IRC)に基づき申告所得や税額を計算するうえで、AFRを使用するのであれば認める、というセーフハーバールールに用いる金利。AFR以外の金利も使用できるが、その場合IRSはその金利が適切であるかも調査する。

IRC 482条(米国の移転価格税制を定めた条文)を用いる場合も、このセーフハーバールールの適用が認められる。

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