移転価格税制・寄附金課税にかかわる総合業務
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各国における移転価格に関する税制をいう。日本では租税特別措置法第66条の4、66条の4の2、66条の4の3、66条の4の4、66条の4の5に規定され、米国では内国歳入法第482条に規定されている。
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