Unilateral APA
相互協議を伴わない事前確認をいう。法人又は国外関連者の一方又は双方が自国の課税当局に対して事前確認を申し出るが、相互協議は申立てない。その結果、自国の課税当局から確認を受けた法人又は国外関連者の行う国外関連取引に対して、相手国の課税当局が移転価格課税を行うリスクは残る。
相互協議を伴わない事前確認をいう。法人又は国外関連者の一方又は双方が自国の課税当局に対して事前確認を申し出るが、相互協議は申立てない。その結果、自国の課税当局から確認を受けた法人又は国外関連者の行う国外関連取引に対して、相手国の課税当局が移転価格課税を行うリスクは残る。