シンガポール子会社との取引について

海外取引の税務調査に備える文書・書類等

当社とシンガポール子会社との取引につき、ローカルファイルを作成する予定です。国外関連取引総額は40億円ですが、シンガポール子会社との国外関連取引は同時文書化の対象となるのでしょうか。

コモディティ製品製造メーカー 経理部

貴社とシンガポール子会社との取引総額(受払合計)は40億円で50億円未満であることから、日本においては同時文書化対象取引とはなりません。しかし、シンガポールにおいては、シンガポール子会社の売上が1,000万シンガポールドル超の場合、他の免除要件を満たさない限り同時文書化の対象となります。
なお、貴社とシンガポール子会社との棚卸資産以外の取引総額が3億円超である場合は、日本において同時文書化対象取引となります。一方、シンガポールにおいては、棚卸資産の販売・購入、貸付・借入のそれぞれが1,500万シンガポールドル超、また、その他の各取引が100万シンガポールドル超の場合は、同時文書化の対象となります。

回答者:Fair Consulting Tax Pte. Ltd. Regional Director 下川